貧困の拡大、経済不況のなか急増する「生活保護」の対応をただす

貧困の拡大、経済不況のなか急増する「生活保護」の対応をただす

土谷議員

 「貧困」問題が政治と社会の大問題になっていますが、加えて昨今の経済不況の影響で生活に困窮する世帯が増大しており、生活保護申請者も増え続けています。
 「派遣切れで仕事を失った」「土建業をしていたが代金を払ってくれず倒産、自己破産した」「会社が倒産した」「ハローワークに通っているがなかなか仕事が見つからない」などの相談も相次いでいます。
 生活保護制度は、憲法25条の「すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」との理念を具体化したものです。そして、生活保護法では「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」として国の責任を明記しています。
 国民の権利としての生活保護制度の積極的活用は行政にも求められるものです。
土谷議員は生活保護の相談・申請が急増しているなかで、「制度の目的」を果たす上で、次ぎの問題点があるとして市の対応をただしました。

ケースワーカの増員を

 平成22年1月時の保護世帯数は1005件(1510人)ですが、平成18年度比で127%増。申請件数では201%増で2倍の増。(別表参照)特に平成21年4月から急増しています。しかし、ケースワーカーの配置は対応できておらず、(法定数で4人不足)増員をもとめました。市は不足をきたしていると認めつつも、「嘱託、アルバイト、臨時職員を配置し、実務面で支援してやっていきたい」と答弁。土谷議員は「それでは親身な相談・支援もできない。法定数のケースワーカーは確保すべきだ」と強く要求しました。

相談者のプライバシー保護を

 生活支援課の相談窓口は建物1階通路に当たる場所であり、相談者のプライバシー保護の観点から相談室の増室を含めて改善策を要求しました。しかし市は「スペースに限りがあり、有効活用に配慮していきたい」との答弁にとどまりました。

「公的一時保護施設」の確保を

 生活保護法では、「生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする」(第30条)とアパートなどでの居宅保護を原則としており、派遣切り等で仕事も住居も無くした人は生活保護申請もでません。
 土谷議員は他都市では民間アパートを借り上げるなど、「公的な緊急一時宿泊所」を設置し対応している。川西でも必要だと要求。
 市は「財政的に困難。県の援護施設もある」と冷たい答弁。緊急を要する人には対応できるものではありません。

「日本共産党川西市会議員団ニュース」第59号(2010.4.15.)