産業廃棄物の一時仮置き等について

2012年6月議会 住田由之輔議員 一般質問

責任者・川西市が早期の撤去に取り組め
「あとは公費で」の風潮を解消せよ

住田議員は火打前処理場の前にうずたかく盛り上げられている「廃棄物について」質問しました。

○質問 『「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第3条1項には、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない』とある。この地に積まれているのは明らかに違法ではないか。

○答弁 法に違反している。

 さらに、法12条、政令第6条第1項に規定されている収集・運搬及び処分に関する基準に適合しておらず、規則第8条第1項の周囲の囲い、第2.3項にも違反している。ただ、法第12条の6の勧告、命令については、委託受託関係(誰と契約して持ち出して野積みにしているのか)がはっきりしていないのでこの時点でこの法令による勧告は出していない。

○質問 監督責任・行政的手続き等権限は県にあるが、市が空き地(中央北地区内地主から市が一時借り上げしている土地)を有効活用しようということで、相手と賃貸契約を結んでいるなら、もっと市が積極的に撤去のための手続きを取るべき。

○答弁 県とも連携している。廃棄物発生元を調べる権限は市にはない。市としては、「資材置き場として賃貸契約」を結んでおり、そのことで違反しているから適切に対応しなさいと、相手の家まで伺って対応をしている。相手方、転借人は解体業を営んでおり、「産業廃棄物の免許」も持っていなく、運搬する免許もないので違法に搬入している。ただ、この業者だけでなく他の事業者も搬入しているみたいだ。

 今年1月4日付で改善のための通知を出している。

住田議員の感想

 6月議会に、黒川地域に野積みされた産業廃棄物の処理に関連して「補正予算」が計上されている。20年近く県・市も対応してきたが結局5700万円の公費をつぎ込んで処置することになった。法の不十分さもありながら、監督責任の部署で最初の段階で毅然とした対応が取れなかったことが問題を長引かせ、最後は税金でとなっている。そんな川西市にしないために今毅然とした対応をとることが県と市に求められており、議員としてもしっかり監視していかなければならない。

「日本共産党川西市会議員団ニュース」第20号(2012.07)