懲罰的な高利の延滞金を課しても滞納解決しない

懲罰的な高利の延滞金を課しても滞納解決しない
2010年3月議会 大塚議員が討論

川西市延滞金徴収条例の一部を改正する条例の制定について

 現在は丁寧に相談して納めて頂く働きかけを大変な努力でしていただいておりますが、今回の条例改正になりますと、いかなる事情があるとしても滞納すると、事務的に督促状を発行、それでもおさめないならば、14.6%という懲罰的な高利を課せ納入をせまることになります。
 こうした懲罰的なあり方をすることにより納入率が上がると考える、その考え方に反対するものです。
 こんなことが起こります。
 滞納していたが、支払いが出来るようになったので納めました。すると数日たち、14.6%の延滞金支払い通知が来る。やっとの事で納めましたが。更に納めなければならない。市民の事情を無視した事務的行政では感情的にもしこりがのこることになる。そんなことにもなります。
 現在の暮らしの状況は、低賃金、不安定な雇用状態です。雇用者報酬はこの10年間で279兆円から253兆円に、26兆円減っています。
 それとは逆に、大企業の経常利益は15兆円から32兆円に2倍以上に増えています。そして大企業の内部留保金は142兆円から229兆円に急増です。しかも、この内部留保は、国内の機械や工場、土地など設備投資の形で残っているのではなく、海外企業の株保有が急膨張している。
 国民の所得に廻らずに、国内投資にもまわらずに、海外での儲けに振り向けられる、このシステムが今、日本を成長が止まった国にしている。
 ここに問題があります。延滞金を課すれば徴収率が上がるとお考えでしょうか。現在行われているように丁寧な働きかけこそが徴収を促進する。

「日本共産党川西市会議員団ニュース」第60号(2010.4.22.)