改正貸金業法 住民に情報提供を

改正貸金業法 住民に情報提供を

黒田みち議員 質問(2009年9月議会)

 来年2010年6月の改正貸金業法の完全施行により「年収等の3分の1を超える貸付ができなくなる」「配偶者貸付等の書類提出の義務」などの変更があります。
 しかし、住民には中々その情報が伝わっていません。確かな情報を住民に伝え、多重債務の問題を含め、市としての相談窓口の強化、他機関との連携の充実などを求めました。
 お金を借りる場所がなくなってヤミ金等が横行する恐れがあることや借金解決のためと言いながら「悪徳商法」も数多くなってきています。住民のくらしを守るための「総合的な相談窓口の強化・拡充」と共に、借金をしない生活のため、自殺(心中)防止や借金の連鎖を絶つためにも「消費者教育」をこどもの頃から充実するよう求めました。
 市役所に来られた方の話を十分聴くこと、庁内連携など総合的な支援をすること、専門家(弁護士・司法書士)につなぐだけではなく、全国クレジット・サラ金被害者の会を紹介するなど多面的な支援をしているが、さらに充実していくとの答弁でした。

「日本共産党川西市会議員団ニュース」第50号(2009.10.22.)
(発行時に第49号としていましたが、第50号の誤りでした。訂正します)